訪問看護の対象となる方
①介護保険の訪問看護対象者
第1号被保険者と第2号被保険者が対象者になります。
1)65歳以上(第1号被保険者)
- 要支援・要介護と認定された方
2)40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
- 16特定疾病の対象者
- 要支援、要介護と認定された方
◎対象者のうち第2号被保険者とは、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症などの16特定疾病*で要支援・要介護と認定された40歳以上65歳未満の方が該当します。
(➡16特定疾患:詳しくはお問い合わせください。)
②医療保険の訪問看護対象者
1)40歳未満
2)40歳以上65歳未満 特になし
3)40歳以上65歳未満 16特定疾病の対象者でない方
4)65歳以上 介護保険第2号被保険者でない方
- 要支援、要介護に該当しない方
5)全年齢
- 介護保険を利用しない方
- 厚生労働大臣が定める疾病等
- 病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方
- 精神科訪問看護が必要な方
◎上記に記載している方が医療保険の訪問看護の対象者になり、年齢によって条件が違ってきます。
要介護・要支援と認定された場合は介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める疾病など必要な方などは、医療保険で訪問看護を利用できます。
◎対象条件に関連する疾病
- 16特定疾病
- 重い身体障害と知的障害を合併している子供などは、赤ちゃんからお年寄りまでの全年齢が訪問看護の対象者になります。(詳しくはお問い合わせください。)
ご利用までの流れ
介護保険の認定を受けている方
- 担当ケアマネージャーにご相談ください。
- サービスの提供が可能か確認をいたします。
- 担当ケアマネージャーと相談の上、担当医より、訪問看護指示書を作成して頂きます。
- 担当ケアマネージャーが訪問看護指示書を基にケアプランの作成をします。
- 訪問看護指示書を基に訪問看護計画書を作成し、ご利用者様の同意を頂いた上で、サービス利用開始となります。
医療保険をご利用の場合
- 主治医・病院相談窓口(医療連携室など)または直接訪問看護ステーションにご相談ください。
- 介護認定が必要か判断します。
- 1) 介護認定が必要な場合、市町村の窓口で介護保険の申請手続きが必要となります。
その後、認定審査を経て介護度が決定次第、ご利用が可能となります。
※この場合は、上記「介護認定を受けている方」が該当となります。 - 2) 介護認定が不必要または疾患等により介護保険の適用外の場合は、医療保険適用となります。
- 1) 介護認定が必要な場合、市町村の窓口で介護保険の申請手続きが必要となります。
- 医療機関と訪問看護ステーションよりご相談をさせて頂き、訪問看護指示書を発行して頂きます。
- 訪問看護サービス計画の作成を致します。
- ご利用者様にご説明し、同意を頂いたうえでサービス利用開始となります。